ビザに関する情報
日本市民は、ビジネスでも観光でも、有効なパスポートと往復旅券か乗り継ぎの航空券を持ち、90日以上滞在しない限り、ビザなしにアメリカに旅行することができます(ビザ免除プログラム/WTビザ)。
M.D. アンダーソンがんセンターの国際部は90日間のビザ免除プログラムを利用するのではなく、滞在期間の変更・延長の必要性(いつでもその可能性はあります)が出た場合に備えて、B1ビザかB2ビザの取得を強く勧めています。
これはビザが必要でない旅行者にも当てはまります。
M.D. アンダーソンへの初期訪問は短い滞在しか必要ではないかもしれませんが、一旦治療法が提案された後、必要ならば滞在期間を延長できる柔軟性が必要になります。
B1ビザ(ビジネス)とB2ビザ(観光)は治療目的で渡米する際に便利です。
米国移民法により、WT観光ビザ(米国入国港に到着時点で取得)は、事情を問わず変更・延長ができないため、90日でビザの期限が切れた後は、病状に関係なく、出国を要請されます。
米国への全旅行者には機械可読パスポートの所持が義務付けられており、ビザ免除プログラムでビザなしに旅行をする日本旅券の所有者にもこの義務は課されます。
2004年10月26日より、ビザ免除旅行者が機械可読パスポート(MRP)を持たない場合、その旅行者は、米国へ入国するには入国港にて米国ビザの提示をしなければなりません。
旅行者が最高90日間のビジネス・観光を目的に米国入国を希望する場合、全種のパスポート(普通、外交、公務)がそのルールの対象となります。
B1・B2ビザの初期滞在期間は最高6ヶ月間で、それは入国時に入国事務官により交付されるI-94のステータスにより決まります。この期間は手数料を支払うことで延長できます。
到着時に記入するI-94の申請が迅速に処理されるためには、具体的な住所(ホテルや滞在所の住所や番地)が要求されます。
その具体的な情報が欠けていると、空港での手続きは数時間に及ぶ可能性があります。
米国移民法の規則は厳格になったので、違反すると米国への再入国は3〜10年禁止されてしまいます。 国際センターでは正式な延長手続きなしに米国に滞在されることには強く反対しています。最初のビザがB1かB2である限り、当センターは喜んで延長手続きのお手伝いをいたします。
当センターの患者として受け入れられたら、ビザの公式文書を含む資料集が送付されます。 この文書では、M.D. アンダーソンで診察を受けること、またその初期診察と治療に必要な見積もり期間が証明されています。
米国大使館か領事館にビザの申請に行く際にこの公式文書を必ず持参してください。 ビザの交付ができる機関は米国大使館か領事館のみです。 |