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癌診療センター紹介
 

M.D. アンダーソンに来訪される決心ができたら、当国際部が必要な旅行計画を立てるお手伝いをいたします。 最初の診察では、およそ7〜10日間ヒューストンに滞在するつもりで予定を立ててください。 M.D. アンダーソンで治療を受ける決心をされたら、診断内容にもよりますが、滞在期間をおよそ4〜6週間延長する必要があります。 航空券は制約のないものを購入されることをお勧めします。 そうすればヒューストンでの滞在期間を短縮・延長する必要が出ても、違約金を払わずに日程を変更できます。 また、ニューヨークやロサンジェルス、その他の都市の税関では止まらない、ヒューストンへの直行便を出している航空会社を選ぶといいでしょう。M.D.アンダーソンはフルサービスの旅行案内所も提供していますので、皆様それぞれのニーズに合った最もよいプランを選ぶお手伝いができます。 患者旅行サービス課へのご連絡は、お電話 +001 (713) 745-2300 、あるいはEメール patienttravel@mdanderson.org でお願いしています。

国際センターはゲートでのお出迎えや税関・入国手続きの補助をする者を手配することができます。 また、空港からホテルへの移動の段取り手配もお引き受けします。 旅行や移動に関する補助はこちら +001 (713) 745-0450 までお電話ください。


ホテル
ヒューストンの中心にある主要な商業・医療センターとして、テキサスメディカルセンターは様々なホテルを提供しています。 M.D. アンダーソンが所有するジェシー・ジョーンズ・ロータリー・ハウス国際ホテル(Jesse Jones Rotary House International hotel)はM.D.アンダーソンと渡り廊下で?がっており、高級宿泊設備から皆様のニーズに応えられるように特有のトレーニングを受けたスタッフまで、様々なサービスや生活を快適にする設備を揃えています。 この他、この地域にはマリオット、ヒルトン、ホリデーイン、ラキンタ、ベストウェスタンなど有名なホテルチェーンも揃っています。長期滞在ホテル(ホームステッド ビレッジとエクステンデッド ステイ アメリカ)や「オールスイートホテル」(ラジソンスイート、ホリデーインスイート、マリオットホテル系列のレジデンスイン)なども近郊にあります。 テキサスメディカルセンター内、あるいは近郊のホテルと最新の宿泊料のリスト、あるいは予約手続きの代行が必要な場合は国際部にお電話ください。(+001 (713) 745-0450)

ご自分で予約を入れる場合は、通常普通料金より低価の「医療料金」を明確に指定するのを忘れないようにしましょう。 すべてのホテルはいつでもレートを変更する権利を持っていることも了解しておきましょう。


ビザに関する情報
日本市民は、ビジネスでも観光でも、有効なパスポートと往復旅券か乗り継ぎの航空券を持ち、90日以上滞在しない限り、ビザなしにアメリカに旅行することができます(ビザ免除プログラム/WTビザ)。

M.D. アンダーソンがんセンターの国際部は90日間のビザ免除プログラムを利用するのではなく、滞在期間の変更・延長の必要性(いつでもその可能性はあります)が出た場合に備えて、B1ビザかB2ビザの取得を強く勧めています。 これはビザが必要でない旅行者にも当てはまります。

M.D. アンダーソンへの初期訪問は短い滞在しか必要ではないかもしれませんが、一旦治療法が提案された後、必要ならば滞在期間を延長できる柔軟性が必要になります。 B1ビザ(ビジネス)とB2ビザ(観光)は治療目的で渡米する際に便利です。

米国移民法により、WT観光ビザ(米国入国港に到着時点で取得)は、事情を問わず変更・延長ができないため、90日でビザの期限が切れた後は、病状に関係なく、出国を要請されます。

米国への全旅行者には機械可読パスポートの所持が義務付けられており、ビザ免除プログラムでビザなしに旅行をする日本旅券の所有者にもこの義務は課されます。 2004年10月26日より、ビザ免除旅行者が機械可読パスポート(MRP)を持たない場合、その旅行者は、米国へ入国するには入国港にて米国ビザの提示をしなければなりません。 旅行者が最高90日間のビジネス・観光を目的に米国入国を希望する場合、全種のパスポート(普通、外交、公務)がそのルールの対象となります。

B1・B2ビザの初期滞在期間は最高6ヶ月間で、それは入国時に入国事務官により交付されるI-94のステータスにより決まります。この期間は手数料を支払うことで延長できます。

到着時に記入するI-94の申請が迅速に処理されるためには、具体的な住所(ホテルや滞在所の住所や番地)が要求されます。 その具体的な情報が欠けていると、空港での手続きは数時間に及ぶ可能性があります。

米国移民法の規則は厳格になったので、違反すると米国への再入国は3〜10年禁止されてしまいます。 国際センターでは正式な延長手続きなしに米国に滞在されることには強く反対しています。最初のビザがB1かB2である限り、当センターは喜んで延長手続きのお手伝いをいたします。

当センターの患者として受け入れられたら、ビザの公式文書を含む資料集が送付されます。 この文書では、M.D. アンダーソンで診察を受けること、またその初期診察と治療に必要な見積もり期間が証明されています。 米国大使館か領事館にビザの申請に行く際にこの公式文書を必ず持参してください。 ビザの交付ができる機関は米国大使館か領事館のみです。

▼ご参考のため、日本にある米国大使館と領事館のリストを以下に挙げます。

在東京米国大使館
〒107-8420 東京都港区赤坂1丁目10-5
電話: (03) 3224-5000 / (03) 5354-4033
ファックス: (03) 3224-5914
http://japan.usembassy.gov/t-main.html

駐大阪・神戸アメリカ総領事館
〒530-8543 大阪市北区西天満2丁目11-5
電話: (06) 6315-5900
ファックス: (06) 6315-5914
http://osaka.usconsulate.gov/wwwhcmai.html

在沖米国総領事館
〒901-2101 沖縄県浦添市西原2564
電話: (098) 876-4211
ファックス: (098) 876-4243
http://naha.usconsulate.gov/

在札幌米国総領事館
〒064-0821 札幌市中央区北1条西28丁目
電話: (011) 641-1115
ファックス: (011) 643-1283
http://sapporo.usconsulate.gov/

在福岡米国領事館
〒810-0052 福岡市中央区大濠2丁目5-26
電話: (092) 751-9331
ファックス: (092) 713-9222
http://fukuoka.usconsulate.gov/

在名古屋米国領事館
〒460-0003 名古屋市中区錦三丁目10-33 錦SISビル6F
電話: (052) 203-4011
ファックス: (052) 201-4612
http://nagoya.usconsulate.gov/wwwhnconsulate.html





   

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